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2025年度「学生利他賞」並びに2026年度「学生社会貢献特別賞」選考作業

第一条 国立台湾大学文学院(以下「本院」)は、本院学生の社会への関心と利他精神を顕彰し、本学及び社会への貢献を奨励するため、本学学生利他賞補助要点第二点に基づき、本院「学生利他賞設置及び評議規則」を定める。

第二条 本賞の審議は、院長、副院長の二名、各学科の学位プログラムの主管、院学生会代表並びに学科の学位プログラムの学生代表を各一名をもち、これらにより構成する審査委員会において行うものとし、院長を招集人とする。

第三条 本賞に要する経費は、本学「学生公費および奨励金」項目から支出するものとする。

第四条 本院に正式に在籍する学生において、以下の具体的事績のいずれかを有する者は、専任教師、学科の学位プログラムの主管、サークルまたは学生自治団体の推薦、または自己推薦により、毎年4月末までに推薦状および資料を、学科プログラムで取りまとめのうえ、本院に提出することができる。審査委員会の評議を経て受賞者とする。
1.互助精神を発揮し、友愛のもと同級生を支援したもの。
2.良好な風紀を促進し、青年の模範となるもの。
3.公益活動に熱心に取り組み、社会革新の推進を寄与したもの。
4.その他、利他の精神に基づく顕著な事績を有するもの。

第五条 本院の学生数が200名ごとに1名、本賞を受賞できるものとする。ただし、審査委員会は受賞人数を調整し、または欠員とすることができる。審査委員会の審議を経て、毎年6月末までに、受賞者の中から1名を選出し、本学学生社会貢献特別賞の選考に推薦することができる。

第六条 本賞は、賞状1通および賞金1名につき新台湾ドル3,000元を授与するものとし、院長が公開表彰を行う。

第七条 本院は、毎年6月末までに本賞受賞者名簿を学生事務処生活指導課に提出するものとする。なお、賞金の精算は毎年8月末までに完了するものとする。

第八条 本規則は、院務会議の承認を経た後、公布の日より施行するものとする。


※自己推薦を希望する者は、4月20日(火)までに資料を学科事務室の助手まで提出すること。
最後修改時間: 2026-02-05 16:05:22