国立台湾大学日本語学科大学院生奨学金に関する規則
2011年12月14日民国100年第1学期第2回学科教務会議にて可決
第一条、国立台湾大学日本語文学系は、本校の2011年10月25日付「国立台湾大学大学院生奨学金実施要領」に基づき、大学院生奨学金(以下「本奨学金」という)の申請、審査及び配分に関する事項を処理するため、本要領を定める。
第二条、学科事務室は、学年度開始時に、各種大学院生アシスタント業務の性質・内容を統括的に計画し、権利・義務及び申請資格を定め、大学院生が申請できるようにする。
第三条、本奨学金の申請資格及び条件は以下の通りとする:
一、本学科修士課程一年次及び二年次在籍学生を優先する。
二、学内外に専任職を有する者は本奨学金を申請できない。兼職者には、学業に支障を来さずかつ学科事務に確実に協力できる場合に限り本奨学金を支給する。ただし、協力度が不十分または学業成績が不良な場合は、奨学金の支給を停止することができる。
三、大学院生奨学金はA、B、Cの三種類の中からいずれか一つを申請でき、その配分規定は以下の通り:4000元、学期ごとに6つの
A類奨学金:受給者は学部・学科の固定行政業務を担当し、月間労働時間20時間。支給は月単位。
B類奨学金:受給者は学部・学科の固定事務業務を担当(月10時間)、及び学部事務室指定専任教員のアシスタント業務を担当(月10時間)。月額4000元支給、学期ごとに6ヶ月単位で支給。
C類奨学金:受給者は学部・学科の事務業務を支援し、時給200元で計算。年間業務量及び学校が配分する奨学金総額に基づき柔軟に調整可能。学科主任が決定する。
第四条、本奨学金を申請するには申請書を1部提出し、各学年度の第1学期開始後2週間以内に手続きを完了すること。
第五条、本奨学金の受給額は、業務の質と量に基づき毎月申告し、申告総額は学校規定の上限を限度とする。受給期間は、新入生は9月より(在学生は8月より)、翌年7月までとする。奨学金を受給する大学院生は、受給開始月から業務を開始し、所定時間数を満たさない場合は、卒業までに不足分を補充しなければならない。
第六条、大学院生補助員は学科事務室または所属指導教員による評価を受け、奨学金は月単位で支給される。不適任と判断された場合、翌月より職務内容を調整するか、受給資格を取り消すことができる。
第七条、研究生アシスタントは、毎月の勤務時間報告書を所属指導教員の署名承認を得た上で、学科事務室に提出し、審査・備査に供するものとする。当月の勤務時間報告書は、翌月末日までに提出すること。
第八条、大学院生に職務を遂行できない重大な事由がある場合、学科長は奨学金の受給資格を取り消すことができる。
第九条、大学院生が重大な事由により奨学金受給資格を喪失した場合、当該学生は学科会議に異議申立てを行うことができる。学科会議は申立書受理後10日以内に、学科教員及び大学院生代表1名で構成される会議を招集し、申立人及び関係者に出席して説明を求める。学科会議の決議は学科長が執行する。
第十条、本規定は学科教務会議の承認を得て施行し、改正時も同様とする。