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大学院(論文指導教授と研究生の行動規範)
93.5.12 九十二年度第二学期第三回学科事務会議通過済み
第一条
論文指導教授と学生の相互関係の規範として、本規定を定める。
第二条
研究生は学科既定の期間内に、学位論文指導教授(以下指導教授と称する)を選択し、指導教授の書面同意書をもって、学科オフィスに登録しなければならない。
●第三条
研究生が途中で指導教授の変更を希望する、または指導教授の病気、退職、出国などによって指導の継続ができない場合は、以下二種の書面文書を準備し、学科主任の確認ののち、学科の規定に違反がなければ、10日後から自動的に適用される。

1.研究生声明書。声明「前指導教授の書面同意を得ない限り、前指導教授の指導の下での研究計画成果は、学位論文の主体とすることは認められない」。当声明書の原本を二部、一部は前指導教授へ、もう一部は学科オフィスに保存され、声明書が学科主任に確認されたのち、一週間以内に前指導教授のもとへ送付される。

2.新指導教授の書面同意書。研究生が指導教授の死亡により、指導教授の変更をする場合は、第一項所定の声明書の提出は不用。

第四条
指導教授を変更した研究生が学位論文口頭試験を実施する10日前までに必ず前指導教授に論文稿を送付し、サインをもらわなければならない。声明書に関して異議が生じた場合は、前指導教授は口頭試験5日前までに学科オフィスに異議申し立てを行わなければならない。異議申請ののち、口頭試験は暫定停止され、学科事務会議によって一か月以内に裁決が行われる。
第五条
規定の状況下にて、研究生が二名以上の指導教授を有する場合、第二条から第四条の記述にある「指導教授」とは、全ての指導教授を指す。
第六条
指導教授が自ら指導関係の停止を申請する場合は、書面にて学科オフィスに報告しなければならない。学科は第三条の規定により指導教授の変更申請を行うよう研究生に通知すること。研究生は権利保護のため、学科に状況説明を求めることができる。
第七条
研究生が修業期限の最終学期(大学院生は第八学期)に達し、学科研究生口頭試験申請資格を有するにもかかわらず、指導教授の同意を得られず、学位論文口頭試験を受けることが出来ない場合は、学科に不服申し立てを行うことができる。研究生は不服申請ののち、学科規定の手続きを行い、学科は一か月以内に手続きの結果を研究生に通知しなければならない。
第八条
研究生が本規定に従わずに指導教授を変更した場合、該当学生の学位試験の成績は認められない。
第九条
本規則は学科事務会議の通過によって実施され、修正時も同様。